保育所等訪問支援は、平成24年4月1日施行の児童福祉法改正により創設されたサービスであり、児童発達支援や放課後等デイサービスと同じ「障がい児通所支援」のサービスです。
障がいのあるお子さん等が集団生活をおくる施設(保育園、幼稚園や小学校等)に、保育所等訪問支援事業所の訪問支援員(保育士、児童発達支援管理責任者、児童指導員、作業療法士等)が訪問し、お子さんへの「直接的な支援」と施設のスタッフへの「間接的な支援」を行います。
訪問支援員が、施設に訪問し、訪問先でお子さんに対して集団生活に適応するための支援を行います。生活のしづらさ、先生やほかのお子さんとの関わり等において、必要な働きかけをお子さん本人に行っていきます。
一般的には訪問先での生活の流れや保育・教育活動等の妨げにならないよう十分に配慮したうえで集団活動に加わって支援します。
訪問支援員は、お子さんの特性と環境面から、お子さんの生活のしづらさの要因を推察し、訪問先の施設スタッフにお子さんへの理解を促します。
さらに、発達的視点等からお子さんと関わる上で重要なポイント等を訪問先の施設スタッフに提示していきます。